国家魔法委員会制度

国家魔法委員会について

 

 国家魔法委員会は、我が国の魔法行政府です。合議制の機関であり、日本国魔法憲章に定める職権を行っています。

 

国家魔法委員会の組織

 

 国家魔法委員会組織法では「国家魔法委員会は、その首長たる魔法大臣と五人の国家魔法委員会委員をもって、これを組織する。」(第2条)と定めています。

 

国家魔法委員会の任免

 国家魔法委員会委員の任免は、日本国魔法議会の同意を得て、魔法大臣が行います(国家魔法委員会組織法第3条)。

 

国家魔法委員会の機能

 

 日本国魔法憲章第37条では、魔法行政府は他の一般魔法行政事務の外、次の事務を行うとしています。

  • 魔法憲章およびその他の魔法法律の執行
  • 魔法外交関係を処理すること
  • 魔法条約を締結すること
  • 予算を作成して魔法議会に提出すること
  • 魔法界における公共の安全と秩序の維持
  • 魔法の管理・規制・研究
  • 魔法政令を制定すること

 日本国魔法憲章第39条では「魔法行政権は魔法行政府に属する」とされており、魔法行政事務の遂行は国家魔法委員会の責任に属します。しかし、具体的な魔法行政事務を国家魔法委員会がすべて行うということではなく、国家魔法委員会の統轄の下に設置される魔法省や、その外局として設置されている委員会や庁などが分担管理するものとされています。

 

国家魔法委員会の会議

 

 国家魔法委員会組織法第4条では「国家魔法委員会がその職権を行うのは、魔法大臣及び国家魔法委員会委員が出席する会議によるものとする」と定めていることから、国家魔法委員会は毎週金曜日に会議を開催しています。会議を主宰するのは魔法大臣です。

 会議では、審議案件について説明を行ったり、会議についての庶務に従事したりするために、魔法省事務次官及び魔法法制局長官が陪席しています。

 定例日に開催される会議は「定例会議」と呼ばれています。なお、緊急又は必要な時には臨時に開催されることがあり、この会議は「臨時会議」と呼ばれています。

 会議において審議する案件は、魔法行政の重要事項に関すること、魔法議会に提出・報告する案件に関すること、魔法法律や締結された魔法条約に関すること、魔法議会に提出する魔法法律案に関すること、国家魔法委員会規則(魔法政令)に関すること等があります。

 


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