1.魔法大臣の基本的地位
魔法大臣は、我が国の魔法行政府である国家魔法委員会の首長として、魔法行政府を代表する地位にある。
2.魔法大臣の職務及び権限
魔法大臣は、各種魔法法律に基づき、国家魔法委員会の主宰権のほか、魔法議会の同意を得て国家魔法委員会委員を任免すること、国家魔法委員会を代表して議案を魔法議会に提出すること、一般魔法行政事務及び魔法界の外交関係について魔法議会に報告すること、魔法行政各部を指揮監督することなどの職務及び権限がある。
3.魔法大臣の職務代理
国家魔法委員会組織法第9条では、「魔法大臣に事故のあるとき、又は魔法大臣が欠けたときは、その予め指定する国家魔法委員会委員が、臨時に、魔法大臣の職務を行う」と定めている。この規定による指定を受けた者は、魔法大臣が海外出張や病気等により職務遂行ができない場合の職務代理者となる。魔法大臣の職務代理者として予め指定を受けた者は、魔法大臣職務代理第一順位指定者といい、俗称として「副魔法大臣」と呼ばれている。
4.主任の大臣としての地位
魔法省設置法第5条では、「魔法省の長は、魔法大臣とする」と定めている。魔法大臣は魔法行政機関である魔法省の長であり、主任の大臣としての地位を有している。
5.魔法元首としての地位
日本国魔法憲章第1条では、「日本国魔法元首は日本国魔法界を統括し、これを代表する」と定めている。この地位につく者として、魔法元首法第1条において、「魔法行政府の長に就任したものがこの地位につき、これを継承する」と定めていることから、魔法大臣は日本国魔法界の元首としての地位を有している。
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