魔法大臣の職務・権限

  • 魔法法律および国家魔法委員会規則へ署名すること(魔法憲章第38条)。
  • 魔法議会の同意を得て国家魔法委員会委員を任免すること(国家魔法委員会組織法第3条)。
  • 国家魔法委員会の会議を主宰し、国家魔法委員会及び魔法省の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議すること(国家魔法委員会組織法第4条第2項)。
  • 国家魔法委員会を代表して国家魔法委員会提出の魔法法律案、魔法予算その他の議案を魔法議会に提出し、一般魔法事務及び魔法外交関係について魔法議会に報告すること(国家魔法委員会組織法第5条)。
  • 国家魔法委員会で決定した方針に基づいて、魔法行政各部を指揮監督すること(国家魔法委員会組織法第6条)。
  • 魔法行政各部の処分または命令を中止せしめ、国家魔法委員会の処置を待つこと(国家魔法委員会組織法第8条)。
  • 魔法大臣の代理者を指定すること(国家魔法委員会組織法第9条)。
  • 省令を発令すること(魔法行政組織法第12条)。
  • 魔法省の主任の大臣として、魔法省の各部局及び外局等を管理し指揮監督すること(魔法省設置法第5条・第6条)。
  • 魔法裁判所による魔法行政処分等の停止に対して異議を申し述べること(魔法行政手続等に関する法律第18条)。
  • 魔法防衛隊の最高指揮官として、魔法防衛隊を指揮監督すること。(魔法憲章第9条・魔法防衛隊法第7条)。
  • 魔法武力攻撃またはその他の緊急事態に際して、初動対応組織をもっては事態の鎮圧が不可能な場合に、魔法防衛隊に出動を命ずること(魔法防衛隊法第55条)。
  • 魔法武力攻撃事態などに際して魔法省に設置される対策本部の長として、関係機関に対して指揮命令を行うこと(魔法武力攻撃事態法第23条)。
  • 魔法武力攻撃から魔法族の生命、身体または財産を保護するため緊急の必要があると認める場合に、非常事態を発令すること(魔法族保護法第25条)。
  • 我が国魔法界に重大な影響を及ぼすと予想される、異常かつ緊急な事態が発生した場合において、会議にかけて、非常事態の布告を発すること(魔法界非常事態法第15条)。
  • 大規模な魔法災害等の緊急事態に際して、緊急事態の布告を発し、一時的に魔法治安機関を統制すること(魔法保安法第71条・第72条)。

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